役員・規約

  • 役員
    • 会長      :松永 真理
    • 副会長     :小野寺  全
    • 顧問      :堧水尾 祐文
    • 顧問      :輪千 健一
    • 会計      :小野寺 全
    • 事務局長    :小野寺  全 
    • 企画・運営・広報:石井  宏明
    • 技術      :谷田部 幸男
    • 技術      :森田  晴海
    • 監査      :堧水尾 祐文
    • 監査      :遠畑  伸子
    • 理事      :松永  真理
    • 事務員     :松橋  香(会計兼務)

  • 青梅市サイクリング協会(クラブ)規約
    (目 的)
    第1条 青梅市サイクリング協会(クラブ)は、サイクリング目的で走られる、自転車愛好者等を統括し代表する団体として、青梅市内のサイクリング環境の整備、安全 運転技術向上に伴う補助活動と合わせ、自転車競技等を通じて会員相互の親睦を図り、健全で楽しくサイクリングマナーや体力錬成および運転技術の向上を計 画・実施、並びに啓蒙を行うことを目的とする。

    (名 称)
    第2条 本会は、青梅市サイクリング協会(クラブ)(以下「本協会」)と称する。

    (事務所の所在地)
    第3条 本協会の事業所を青梅市友田町2丁目677番地におく。

    (会員資格)
    第4条 本協会は、市内在住、市内在勤であれば性別、年齢(但し、20歳以下は保護者の同意が必要)を問わず会員となることができる。

    (会員の責任)
    第5条 会員は自己責任において行動し、安全に活動するものとし、本協会は諸行事における事故の責任を負わないものとする。

    (収支及び経費支弁)
    第6条 本協会の収入は、次のとおりとする。
    (1)   寄付金品
    (2) 補助
    (3)   事業に伴う収入
    (4)   その他の収入
    本協会の事業遂行に要する費用は、前項の収入をもって支弁する。

    (予算及び決算)
    第7条 本協会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に、会長が編成し、理事会の議決を経て決定する。その変更の場合も同様とする。

    (会 費)
    第8条 年会費は無料とする。但し、通信費として1,000円/年を申し受ける。また、イベント等への参加については会員各自が都度負担する。

    (役 員)
    第9条 本協会に次の役員を置くことができる。
    会長1名、副会長1名、監査2名、事務局長1名、会計1名及び広報、企画、運営、技術の各員を若干名。
    前項に定めるほか、顧問を置くことができる。

    (役員の選出、任期)
    第10条 役員の選出は会員相互の互選によるものとする。その任期は1年とし、再任は妨げない。

    (役員の任務)
    第11条 会長は、本協会を代表し、会務を遂行する。

    (会 議)
    第12条 会議は、定期総会を四半期毎に開催し、会則の変更と本協会に関するすべての事項を決定する。

    (会議の招集)
    第13条 会議は会長が招集する。会長に事故があるときは副会長がその任務を代行する。

    (事業年度及び会計年度)
    第14条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

    (その他)
    第15条 本規約の定めのない事項については、会員協議の上決定する。会議が開催できないときは、役員会において決定し、後日報告するものとする。

    (附 則)
    本規約は平成27年4月1日から施行する。